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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(オ)335号 判決 1954年1月28日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理由

上告訴訟代理人岡田久米雄の上告理由について。

原審が自作農創設特別措置法一五条一項二号の規定により買収の対象となる宅地は政府に買収された農地に従属的関係にあつたものに限ると解するを相当とし、従つて自作農となさるべき者が政府から買受ける農地とは無関係に借りていた宅地等は買収さるべきではない旨判示し、次いで本件宅地(九五坪)が訴外近藤延一郎において政府から買受けた農地(八畝四歩)と従属的な関係において従前より利用されて来たものではないとの事実を認定し、以て本件買収計画を違法なりと判断して、これを取消したものであることは所論のとおりである。

しかし、原審は更に進んで「むしろ本件宅地は従前訴外鍋島シズコにおいて被上告人から賃借し、その地上に家屋を所有して飲食業と煙草小売業を営んで居たのであるが、昭和一六年以降訴外近藤延一郎において右シズコからその家屋並びにその各営業を譲り受け爾来右家屋に居住して判示各営業を営んでいるのであり、しかも本件宅地は県道に沿い、その地上に存する建物は県道に面して建てられた木造瓦葺二階建であつて、その位置、構造、間取り等料理飲食業並びに煙草小売業を営むに適するようにできており、表側は県道に接していてすこしの空地もなく裏側には僅かな庭があるだけで農作物の脱穀、乾燥等をするに必要な余地は全くないものである」旨の事実を認定しているのである。

右原審認定の事実によれば、本件宅地は前示近藤が政府から売渡された農地における農業経営には、その利用上直接何等の関係もなくむしろ不適当であり到底これに必要な宅地とはいい得ないこと勿論である。されば論旨引用の当裁判所の判例にも判示されているように、政府から売渡された農地における農業経営に必要性の認められない本件宅地についてなされた所論の買収計画は違法というべく、原判決がこれを取消したことは結局正当といわざるを得ない。(民訴三九六条三八四条二項)それ故論旨は採るを得ない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野毅 裁判官 斉藤悠輔)

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